土地区画整理 よくある質問
FAQ-ID:110020022
質問土地区画整理事業による建物移転の工事は、施行者が実施するのですか。
回答
土地区画整理事業による建物移転工事については、施行者と建物移転補償契約をした該当建物の所有者に行っていただきます。
この内容についてのお問い合わせ先
・簗瀬地区、宇都宮大学東南部第1地区、宇都宮大学東南部第2地区について
都市整備部 東部区画整理事業課 028-632-2863(簗瀬地区)
028-632-2644(宇都宮大学東南部第1地区)
028-632-2745(宇都宮大学東南部第2地区)
・鶴田第2地区、小幡・清住地区、岡本駅西地区について
都市整備部 西部・北部区画整理事業課 028-632-2637(鶴田第2地区)
028-632-2634(小幡・清住地区)
028-632-2854(岡本駅西地区)