建築指導 よくある質問

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ページID1001477  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:110030030

質問がけ条例について、がけの定義を教えて下さい。また、がけ条例がかかる区域、かからない区域の別はありますか。

回答

がけの定義は栃木県建築基準条例にて、地表面の水平面に対する勾配が30度を超える土地で、高さが2メートルを超えるものをがけと定義しております。
また、市内全域が本条例の適用対象となりますので、前述のがけを有する土地に建築される場合は条例による制限を遵守して下さい。
詳しくは建築指導課窓口にてご相談下さい。

この内容についてのお問い合わせ先

建築指導課審査グループ
電話:028-632-2575~2578