法人市民税 よくある質問

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ページID1001703  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30060021

質問法人市民税の税率を知りたい。

回答

宇都宮市の法人税割及び均等割は次のとおりです。

(注意)法人税割や均等割は、各市町村により異なる場合があります。

1.法人税割

  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4パーセント
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 12.1パーセント
  • 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7パーセント

2.均等割

  • 資本金等の額が50億円を超える法人
    市内事務所等の従業者数が50人を超える 3,600,000円
    市内事務所等の従業員数が50人以下 492,000円
  • 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人
    市内事務所等の従業者数が50人を超える 2,100,000円
    市内事務所等の従業員数が50人以下 492,000円
  • 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人
    市内事務所等の従業者数が50人を超える 480,000円
    市内事務所等の従業員数が50人以下 192,000円
  • 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人
    市内事務所等の従業者数が50人を超える 180,000円
    市内事務所等の従業員数が50人以下 156,000円
  • 資本金等の額が1千万円以下の法人
    市内事務所等の従業者数が50人を超える 144,000円
    市内事務所等の従業員数が50人以下 60,000円
  • 公共法人や公益法人等 60,000円
  • 人格のない社団等で収益事業を行うもの 60,000円
  • 人格のない社団等で収益事業を行わないもの 非課税

(注意)平成27年度税制改正に伴い、事業年度の開始日によって算定基準となる「資本金等」の額が以下のとおり異なります。

  • 平成27年3月31日以前に開始した事業年度 
    法人税(国税)の資本金等
  • 平成27年4月1日以後に開始する事業年度
    法人税(国税)の資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5の調整(無償増資の加算、無償減資の減算)を行った額(ただし、この金額が資本金と資本準備金の額の合算額を下回る場合は、資本金と資本準備金の額の合算額)

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課法人市民税グループ
電話:028-632-2206 

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課
電話番号:028-632-2203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。