法人市民税 よくある質問
FAQ-ID:30060025
質問法人税割のあん分の方法について知りたい。
回答
宇都宮市以外の市町村にも事務所等がある場合は、市町村ごとの従業者数であん分して課税標準を求め、市町村ごとの税率により法人税割を算出する。
(計算例)
(注)法人税額は1、000万円
(注)法人の従業者数は100人(宇都宮市30人、A市50人、B市20人)
- 宇都宮市
1,000万円÷100人×30人=300万円(課税標準額)
300万円×12.1パーセント(税率)=36万3千円(法人税割) - A市
1,000万円÷100人×50人=500万円(課税標準)
500万円×12.1パーセント(税率)=60万5千円(法人税割) - B市
1,000万円÷100人×20人=200万円(課税標準)
200万円×12.1パーセント(税率)=24万2千円(法人税割)
(注意)1 宇都宮市における税率は次のとおりです。
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1パーセント
- 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7パーセント
(注意)2 税率は各市町村ごとに定められた率を用います。
この内容についてのお問い合わせ先
市民税課法人市民税グループ
電話:028-632-2206