法人市民税 よくある質問

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ページID1001707  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30060025

質問法人税割のあん分の方法について知りたい。

回答

 宇都宮市以外の市町村にも事務所等がある場合は、市町村ごとの従業者数であん分して課税標準を求め、市町村ごとの税率により法人税割を算出する。
(計算例)
  (注)法人税額は1、000万円
  (注)法人の従業者数は100人(宇都宮市30人、A市50人、B市20人)

  • 宇都宮市
    1,000万円÷100人×30人=300万円(課税標準額)
    300万円×12.1パーセント(税率)=36万3千円(法人税割)
  • A市
    1,000万円÷100人×50人=500万円(課税標準)
    500万円×12.1パーセント(税率)=60万5千円(法人税割)
  • B市
    1,000万円÷100人×20人=200万円(課税標準)
    200万円×12.1パーセント(税率)=24万2千円(法人税割)

 (注意)1 宇都宮市における税率は次のとおりです。

  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1パーセント
  • 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7パーセント

 (注意)2 税率は各市町村ごとに定められた率を用います。
 

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課法人市民税グループ
電話:028-632-2206