法人市民税 よくある質問

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ページID1001708  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30060026

質問事業年度の途中で宇都宮市外へ移転した場合の法人市民税について知りたい。

回答

法人市民税の計算例
(例)3月決算法人が7月15日に小山市に移転した。

1.均等割の月数
暦にしたがって計算します。1か月に満たない端数は切り捨てます。全体が1か月に満たないときは1か月とします。

  • 宇都宮市 4月1日から7月14日まで 3か月と14日は3か月分となります。
  • 小山市  7月15日から3月31日まで 8か月と17日は8か月分となります。

2.法人税割の分割基準となる従業者数(均等割の人数とは異なります)
計算に用いる月数の端数は切り上げます。

  • 宇都宮市 事務所等がなくなった月の前月末(例では6月)の人数×4か月÷12月
  • 小山市  決算期末(例では3月)の人数×9か月÷12月

(計算例)6月末、3月末ともに10人とする

  • 宇都宮市 10人×4か月÷12月=3.3人 4人となります。
  • 小山市  10人×9か月÷12月=7.5人 8人となります。

宇都宮市は4人、小山市は8人、合計12人で計算します。

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課法人市民税グループ
電話:028-632-2206