法人市民税 よくある質問

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ページID1001710  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30060028

質問事業年度の途中で支店を廃止した法人の均等割の計算方法を知りたい。

回答

 市内に事務所等を有していた月数が1年に満たない場合は、均等割は月割りで計算します。
 月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てますが、全体が1か月に満たない場合は1か月とします。
(計算例)

  • 事業年度が4月1日から3月31日、支店廃止が7月15日
    4月1日から6月30日までで3か月、残り15日は切り捨てます。
  • 事業年度が4月1日から3月31日、支店廃止が4月15日
    15日ですが、全体が1か月に満たないので1か月とします。

(注意)均等割の基準となる従業者数は3月31日では0人なので、均等割は50人以下の税率をを適用します。

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課法人市民税グループ
電話:028-632-2206