事業所税 よくある質問

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ページID1001647  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30040026

質問事業所を貸している場合、納付義務はありますか

回答

事業所税はその事業所で実際に事業を行っている法人や個人が課税の対象となりますので、貸主は納税義務者ではありません。ただし、貸主が直接事業を行っている事業所の床面積が1、000平方メートルを超える場合は対象となります。
なお、事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付を行う方は、新たに貸付を行うこととなった日から1ヶ月以内に「事業所用家屋の貸付申告書」を提出してください。

この内容についてのお問い合わせ先

税制課諸税証明G
電話:028-632-2185