事業所税 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001649  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

FAQ-ID:30040028

質問次の施設は非課税となる福利厚生施設の範囲に含まれますか              (1)体育館・売店・食堂・娯楽室・診療室・理髪店(2)更衣室・浴場・休憩室・仮眠室・喫煙室・宿泊室(3)研修所(4)社員寮・社宅

回答

(1)については一般的には事業活動を遂行するために設けられた施設とは考えられず、福利厚生施設として取り扱って差し支えありません。
(2)については事業活動上必要な施設と考えられる場合と、専ら従業者の福利厚生のために設けられる場合が考えられますので、本来の事業の性質、施設の利用の実態等を勘案して判定します。したがって、当該施設が当該事業所等の業務用施設と認められるもの以外は福利厚生施設として取り扱って差し支えありません。例えば、長時間労働であるため、途中で仮眠を入れないと業務に差し支えるなど、業務遂行上必要な施設として就業規則等に基づいて設置されている休憩室や仮眠室等は課税の対象となります。また、休憩室などでも必要に応じて会議室や研修室として使用する場合には、福利厚生施設とはみなされません。
(3)については一般的に業務上必要とされる施設であると考えられますので、福利厚生施設には該当しません。
(4)社員寮および社宅は人の居住の用に供するものなので、そもそも課税の対象とはなりません。

この内容についてのお問い合わせ先

税制課諸税証明G
電話:028-632-2185