軽自動車税・軽自動車登録 よくある質問

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ページID1001633  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30040015

質問軽自動車等の車検が切れて使用していません。税金を払う必要があるか知りたい。

回答

軽自動車税は所有していることに対して課税されます。
使用不能な状態でも廃車手続きをしない限りは課税されます。廃車申請をしてください。
受付場所

  • 3輪・4輪以上の軽自動車の場合
    必要なもの
    下記受付場所にお問い合わせください。
    受付場所
    軽自動車検査協会 栃木事務所
    宇都宮市西川田本町1-2-37
    電話:050-3816-3107
  • 2輪の小型自動車(250ccを超えるオートバイ)の場合
    必要なもの
    下記受付場所にお問い合わせください。
    受付場所
    関東運輸局 栃木運輸支局
    宇都宮市八千代1-14-8
    電話:050-5540-2019

この内容についてのお問い合わせ先

税制課諸税証明グループ
電話:028-632-2205