固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページID1001718  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30070006

質問宇都宮市内に土地や建物を持っていて、住所が変わりました。固定資産税納税通知書の送付先について手続きは必要ですか。

回答

宇都宮市内から宇都宮市内(転居)の場合

  • 住民票の転居届の内容が反映されますので、別途手続きは必要ありません。

宇都宮市内から宇都宮市外(転出)の場合

  • 住民票の転出届の内容が反映されますので、別途手続きは必要ありません。

宇都宮市外から宇都宮市外の場合

  • 納税通知書の送付先を変更する手続きが必要ですので、資産税課(管理グループ)までご連絡をお願いいたします。

宇都宮市外から宇都宮市内(転入)の場合

  • 住民票の転入届の内容を反映し送付いたしますが、確認のため、資産税課(管理グループ)までご連絡をお願いいたします。

外国へ出国の場合

  • 納税管理人の申告が必要となります。
  • 土地や建物を持っている方(納税義務者)が国外に引っ越される場合は、国内に居住される方に納税通知書の受け取りや納税を代わりに行っていただく方(納税管理人といいます)を定めて、「納税管理人申告書」を提出していただきます。
  • また、納税管理人を変更する場合も申告書の提出が必要となります。

外国から帰国の場合

  • 納税管理人廃止の申告が必要となります。
  • 納税義務者が帰国して納税管理人を廃止する(納税義務者へ送付先を戻す)場合も申告書の提出が必要となります。

住所変更の際は、あわせて郵便局へも郵便物の転送届を提出していただき、確実に郵便物が届くよう、ご協力をお願いいたします。

この内容についてのお問い合わせ先

資産税課管理グループ
電話:028-632-2243