固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページID1001721  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30070009

質問年の途中で土地や家屋を売買した時の課税について知りたい。

回答

土地や家屋の固定資産税については、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記(未登記の場合は土地・家屋補充課税台帳登録)されている方に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっています。
したがって、年の途中で土地や家屋を売買した場合であっても、あくまで賦課期日(1月1日)現在の所有者に対し、その年度分の固定資産税が課税されます。
また、土地や家屋を売買しても、所有権移転の登記の手続きが完了していなければ、旧所有者に課税されます。

この内容についてのお問い合わせ先

資産税課管理グループ
電話:028-632-2280