固定資産税・都市計画税 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001725  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

FAQ-ID:30070013

質問数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなった理由を知りたい。

回答

新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新築後3年度分(3階建て以上の準耐火住宅等は5年度分)に限り、居住部分(120平方メートルまでの部分)に係る固定資産税の2分の1に相当する額が減額されています。さらに長期優良住宅の認定を受けている場合には、減額期間がそれぞれ2年間延長されてます。
このため、減額適用期間が終了した年度は、本来の税額で課税されるため高くなります。

平成29年に新築された木造2階建ての住宅の場合
平成30年度分、令和元年度分及び令和2年度分の税額のうち、120平方メートルまでの部分が2分の1に減額されていましたが、令和3年度分については減額期間が終了したため本来の税額で課税することになります。このため、令和3年度分の固定資産税が高くなっています。
また、長期優良住宅の認定を受けている場合は、減額期間が2年間延長されていますので、令和5年度分から本来の税額に戻ります。

平成27年に新築された3階建て以上の準耐火住宅等(主にマンション)の場合
一定の要件を満たす場合5年間が減額期間となります。このため平成27年に新築されたマンション等は令和3年度分の固定資産税が高くなっています。同じく長期優良住宅の認定を受けている場合は、減額期間が2年間延長されていますので、令和5年度分から本来の税額に戻ります。

 

 

この内容についてのお問い合わせ先

資産税課家屋第1グループ
電話:028-632-2250 

資産税課家屋第2グループ
電話:028-632-2254