固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページID1001727  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30070015

質問新築住宅の減額措置について知りたい。

回答

新築された住宅が次の要件をすべて満たす場合には、新築後3年度分(3階建て以上の準耐火住宅等は5年度分)に限り、居住部分(120平方メートルまでの部分)に係る固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。長期優良住宅の認定を受けている場合は、減額適用期間がそれぞれ2年間延長されます。

減額適用期間が終了すると、翌年度から本来の税額に戻ります。なお、この減額は、該当する住宅について市で認定を行いますので、申請、申出等の手続は特に必要ありません。

要件1 次のような居住用家屋であること

  1. 専用住宅 一戸建て住宅、区分所有に係る住宅
  2. 併用住宅 居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
  3. 共同住宅 アパート、マンションなど

要件2 面積

  居住用部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  共同住宅については、一戸あたりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。

 

この内容についてのお問い合わせ先

資産税課家屋第1グループ
電話:028-632-2250 

資産税課家屋第2グループ
電話:028-632-2254