市税の納付 よくある質問
FAQ-ID:30050011
質問市税の延滞金の計算方法について知りたい。
回答
納期限を過ぎて納付するときには、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、以下のように計算します。
延滞金計算例
令和2年度市県民税第1期分(納期限:令和2年6月30日)、税額20,000円を令和5年4月1日に納付した場合
- 最初の1か月は(令和2年7月1日から令和2年7月31日までの31日間)
20,000円×31日×2.6パーセント÷365日=44.16円
1円未満を切捨てますので、44円となります。 - それ以降の経過期間は(令和2年8月1日から令和5年4月1日までの974日間)延滞金の利率が平成30年から令和2年、令和3年、令和4年で変更になっていることから、経過期間を3つに分けて計算する。
- 経過期間(令和2年8月1日から令和2年12月31日までの153日間)
20,000円×153日×8.9パーセント÷365日=746.13円
1円未満を切捨てますので、746円となります。 - 経過期間(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの365日間)
20,000円×365日×8.8パーセント÷365日=1,760円 - 経過期間(令和4年1月1日から令和5年4月1日までの456日間)
20,000円×456日×8.7パーセント÷365日=2,173.80円
1円未満を切捨てますので、2,173円となります。
- 経過期間(令和2年8月1日から令和2年12月31日までの153日間)
- 合計すると44円+746円+1,760円+2,173円=4,723円
100円未満の延滞金は切り捨てるので、4,700円となります。
延滞金割合の推移
期間 |
納期限の翌日から1か月を |
納期限の翌日から1か月を |
特例基準割合 (注意) |
---|---|---|---|
平成22年1月1日~平成25年12月31日 |
4.3% |
14.6% |
4.3% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 |
2.9% |
9.2% |
1.9% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 |
2.8% |
9.1% |
1.8% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 |
2.7% |
9.0% |
1.7% |
平成30年1月1日~令和 2年12月31日 |
2.6% |
8.9% |
1.6% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
1.5% |
令和4年1月1日以後 |
2.4% |
8.7% |
1.4% |
(注意)令和3年1月1日以後は延滞金特例基準割合
特例基準割合
-
特例基準割合(A)
日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率 -
特例基準割合(B)
各年の前々年10月から前年9月までの各月における短期貸付の平均利率として財務大臣が告示した割合 -
延滞金特例基準割合(C)
各年の前々年9月から前年8月までの各月における短期貸付の平均利率として財務大臣が告示した割合
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの割合
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
特例基準割合(A)に年4パーセントの割合を加算した割合。ただし、年7.3パーセントと特例基準割合(A)に年4パーセントの割合を加算した割合のいずれか低い方。
- 納期限の翌日から1か月を経過する日以後の期間
年14.6パーセント
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
特例基準割合(B)に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、年7.3パーセントと特例基準割合(B)に年1パーセントの割合を加算した割合のいずれか低い方。
- 納期限の翌日から1か月を経過する日以後の期間
特例基準割合(B)に年7.3パーセントの割合を加算した割合。ただし、年14.6パーセントと特例基準割合(B)に年7.3パーセントを加算した割合のいずれか低い方。
令和3年1月1日以後の割合
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
延滞金特例基準割合(C)に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、年7.3パーセントと延滞金特例基準割合(C)に年1パーセントの割合を加算した割合のいずれか低い方。
- 納期限の翌日から1か月を経過する日以後の期間
延滞金特例基準割合(C)に年7.3パーセントの割合を加算した割合。ただし、年14.6パーセントと延滞金特例基準割合(C)に年7.3パーセントの割合を加算した割合のいずれか低い方。
延滞金の計算の注意点
- 各年度・各税目の期別の税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- 各年度・各税目の期別の税額が2,000円以上の延滞金の計算は、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
- 計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- 計算された延滞金の金額が1,000円以上のとき計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
- 特例基準割合を用いて計算した場合、計算結果に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
この内容についてのお問い合わせ先
納税課徴収第2グループ
電話:028-632-2192