市民税・県民税 よくある質問

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ページID1001685  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30060005

質問年金の所得に係る市民税・県民税を給与から特別徴収することはできますか。

回答

65才以上の人の公的年金の所得に係る市民税・県民税は、公的年金からの特別徴収(引き落とし)となるため給与から特別徴収することはできません。また、公的年金からの特別徴収の対象とならない場合には、納付書や口座振替等による納付(普通徴収)になるため、給与から特別徴収することはできません。なお、65才未満の人の年金の所得に係る市民税・県民税については、従来どおり給与から合わせて特別徴収することができます。

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課個人市民税第4グループ
電話:028-632-2217