市民税・県民税 よくある質問

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ページID1001690  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30060009

質問死亡した人の市民税・県民税はどうなりますか。

回答

市民税・県民税は毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以後に死亡された方は納税義務が生じます。令和6年度の納税義務は以下のとおりです。

○令和6年1月1日以前に死亡した方
 令和6年度の市民税・県民税の納税義務はありません。

○令和6年1月2日以降に死亡した方
 令和6年度の市民税・県民税の納税義務があります。
 その納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、相続人に納税していただくことになります。
 なお、令和7年度の市民税・県民税については、令和7年の1月1日現在で既に死亡されているため、課税され
 ません。
 

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課個人市民税第3グループ
電話:028-632-2214