市民税・県民税 よくある質問
FAQ-ID:30060011
質問特別徴収していた従業員が退職や転職をしたときは、どのような手続きが必要ですか。
回答
「給与所得者異動届出書」を市民税課に提出する必要があります。
退職・転職(転勤)などにより、納税者に異動があった場合は異動があった月の翌月10日までに、給与支払者(特別徴収義務者)が提出することになっています。
退職の場合
異動の事由は「退職」とし、未徴収税額の徴収方法は「普通徴収」または「一括徴収」のいずれかを記入して市民税課へ提出してください。
転職(転勤)の場合
転職(転勤)前の勤務先で徴収済額等の必要事項を記載し、転職(転勤)先を通して市民税課へ提出してください。なお、転職先の情報がわからない場合は未徴収税額の徴収方法を「普通徴収」として市民税課へ直接提出してください。転職先から「特別徴収切替届出(依頼)書」が提出され次第、転職先で特別徴収を再開します。
届出書については、下記の添付ファイルからダウンロードできます。
この内容についてのお問い合わせ先
市民税課個人市民税第2グループ
電話:028-632-2221
添付ファイル
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