市民税・県民税 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001693  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

FAQ-ID:30060012

質問市民税(個人・法人)について、どのような税金か概要を教えてください。

回答

市内に住所や、事務所などがある個人の所得に課税される個人市民税と、市内に事務所や事業所などのある法人がおさめる法人市民税があります。

1 個人市民税

  • 個人市民税額
    定額の均等割と所得の額に応じて負担していただく所得割の合計額
  • 納付
    個人県民税と一緒に納めていただきます。
  • 税額
    (1)均等割
     市民税3,000円
     県民税1,700円
    (注意)県民税の均等割税額には、森林を次の世代に引き継いでいくために導入した「とちぎの元気な森づくり県民税」700円が含まれています。【実施時期は平成20(2008)年度から令和9(2027)年度までの20年間】

    (2)所得割
           課税所得金額(所得金額-所得控除金額)×税率-税額控除
   (注意)税率合計10パーセント(市民税6パーセント+県民税4パーセント)

  • 注意事項
    土地や株式等を譲渡したときには、他の所得と分離して課税される制度があります。
    令和6年度から森林環境税(国税)の年額1,000円が、個人市民税・県民税均等割と併せて課税されます。           

2 法人市民税
 法人市民税額
 資本金などや従業員数に応じて負担する均等割と、国税である法人税額を算出基礎とする法人税割の合計額

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課個人市民税第1グループ
電話:028-632-2233 

市民税課法人市民税グループ
電話:028-632-2206