市民税・県民税 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001696  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

FAQ-ID:30060015

質問個人の市民税・県民税の納め方について教えてください。

回答

個人の市民税・県民税の納め方には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つの方法があります。

  1. 普通徴収
    事業所得、不動産所得などの所得者が、市役所から送付される市民税・県民税の納税通知書により通常年4回に分けられた税額を、6月、8月、10月、翌年1月のそれぞれの納期限までに納付することをいいます。
  2. 特別徴収
    給与所得者の市民税・県民税は、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与から、市から送付される特別徴収税額の通知書により定められた税額分を差し引き、これをとりまとめて翌月の10日までに納入することをいいます。

なお、毎月の給与から市民税・県民税を特別徴収されている人が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、残りの税額を「普通徴収」の方法によって納付することになります。
また、65歳以上の公的年金を受給していて一定の要件に該当する人は、年金に係る市民税・県民税は年金より引き落とし(特別徴収)になります。

この内容についてのお問い合わせ先

市民税課個人市民税第1グループ
電話:028-632-2233