税証明 よくある質問

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ページID1001669  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30040047

質問現年度の途中で名義を変更した場合、評価証明書を取得できますか。

回答

 取得できます。
 固定資産に関する証明書は、毎年1月1日現在宇都宮市内に固定資産を所有している方に対して課税され、その年の4月に新しい年度の証明書を発行しておりますが、年度途中で所有者となった方が申請する場合には、本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)と認印(申請書に自署いただければ認印は不要。法人の証明書を申請する場合の法人登録印は、申請書または委任状に押印が必須となります。)のほか、所有者となった事実が確認できる登記事項証明書(法務局発行の登記簿謄本や要約書等)が必要になります。
 また、代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)と認印(申請書に自署いただければ代理人の認印は不要)、所有者となった事実が確認できる登記事項証明書(法務局発行の登記簿謄本や要約書等)のほか、所有者となった方からの委任状が必要です。
 委任状につきましては、3ヶ月以内のものをお願いします。

 直接宇都宮市にお越しになれない場合は、郵送での申請もできます。

 所有権を取得された事実を登記事項証明書で確認させていただいた上で、納税義務者の住所及び氏名欄を削除した評価証明書を発行します。なお、1月1日時点での所有者(その年度の納税義務者)の名義ごとに証明書が発行となります。
 宇都宮市以外にある土地・家屋の証明書はお出しできませんので、ご注意ください。

この内容についてのお問い合わせ先

税制課諸税証明グループ
電話:028-632-2187