税証明 よくある質問

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ページID1001670  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30040048

質問住宅用家屋証明書について知りたいのですが。

回答

 一定の要件を満たす個人の住宅用の家屋を新築または取得後1年以内に登記を行う場合は、「住宅用家屋証明書」を添付することにより登録免許税が軽減されます。手数料は一通1300円です。

 適用要件としては、床面積が合計で50平方メートル以上であること、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること(昭和56年12月31日以前に建築された場合は別途添付資料が必要)などがあります。

 また、その家屋が住宅用であることの確認として、住民票をその家屋に移している必要があります。抵当権設定のため等やむを得ず住所を移せない場合は、理由によっては申立書等の書類を添付していただくことで住宅用家屋証明書をお出しできることもありますので、税制課へご相談ください。

 申請される場合の必須書類は以下のとおりです。
新築又は建売住宅の場合

  • 申請書(「税証明書交付申請書」及び申請書兼証明書)
  • 登記情報確認書類(全部事項証明書等)
  • 建築確認済証及び検査済証
  • 住民票
  • 認定長期優良住宅の場合は、認定申請書副本(第一号様式)及び認定通知書(第二号様式)
  • 認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本(様式第五)及び認定通知書(様式第六)
  • 建売住宅の場合は、家屋未使用証明書
  • 建売住宅の場合は、売買契約書又は売渡証書(登記原因証明情報でも可)

中古住宅の場合

  • 申請書(「税証明書交付申請書」及び申請書兼証明書)
  • 全部事項証明書又は登記事項要約書
  • 住民票
  • 売買契約書又は売渡証書(登記原因証明情報でも可)
  • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、耐震基準に適合していることがわかるもの(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類のいずれか)

 上記以外に必要な書類がある場合もありますので、詳しくは税制課へお問い合わせください。

(注意事項)

  • 「住宅用家屋証明書」については、本庁税制課、各地区市民センター、各出張所いずれの窓口も午後5時15分までとなっております。

  • 住宅用家屋証明書は、郵送による申請はできません。

この内容についてのお問い合わせ先

税制課諸税証明グループ
電話:028-632-2187