市たばこ税 よくある質問

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ページID1001641  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:30040021

質問市たばこ税の課税算定方法について教えてほしい。

回答

市たばこ税は、たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者等に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。この税は、たばこの小売価格に含まれており、実際にはたばこを買う人が負担しています。
納税義務者はたばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者です。
税額の計算については、売り渡したたばこの本数×税率となり、税率については以下のとおりとなります。

  • 令和2年9月30日までは、1,000本につき5,692円
  • 令和2年10月1日から令和3年9月30日までは、1,000本につき6,122円
  • 令和3年10月1日からは、1,000本につき6,552円

たばこ税関係法令の改正により、旧3級品の紙巻たばこの特例税率が廃止されました。
令和元年10月1日から一般品と同じ税率となります。
なお、旧3級品の紙巻たばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、うるま、バイオレットの6銘柄を言います。

この内容についてのお問い合わせ先

税制課諸税証明グループ
電話:028-632-2185