障害者自立支援法における障がい者への福祉サービス
障害者自立支援法により、障がい福祉のサービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
障がい福祉サービス
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際の手続方法が異なります。
サービスの内容
| 介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
| 同行援護 | 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、代筆・代読を含む外出支援を行います | |
| 重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
| 児童デイサービス | 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います | |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います | |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | |
| 障がい者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
| 共同生活介護(ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
| 訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
| 就労継続支援(雇用型・非雇用型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
| 共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います |
利用の手続き

(注)支給決定後、事業者を選択し、事業者と利用契約をしてからの利用となります。
利用者負担
1.利用に応じた負担(1割負担)
- 原則として、サービスに要した費用の1割を負担していただきます。
2.月額負担上限額の設定
- ただし、利用者負担については、世帯の所得等に応じて次の5区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
- 月額負担上限額を認定は、次のとおりとなります。
ア 18歳以上の障がい者は、利用者本人および利用者の配偶者の市民税課税状況で判断。
イ 18歳未満の障がい児は、利用する障がい児の属する世帯の市民税課税状況で判断。
障がい福祉サービスの月額負担上限額
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所得区分 |
対象 |
負担上限月額 |
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生保 |
生活保護世帯 |
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0円 |
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低所得1 |
市民税非課税世帯 |
本人収入80万以下 (年金2級相当) |
0円 |
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低所得2 |
本人収入80万超 |
0円 |
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一般1 |
市民税課税世帯 |
所得割16万円未満 注1 欄外注参照 |
9,300円 |
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一般2 |
所得割16万円以上 |
37,200円 |
|
注1 障がい児の場合、
保護者の所得割の計が28万円未満の場合、4,600円
28万円以上の場合、37,200円となります。
- このほか、高額障がい福祉サービス費、食費・光熱水費への補助などの利用者負担の軽減があります。(対象者等の詳細についてはお問い合わせください。)
地域生活支援事業
宇都宮市では、下記の地域生活支援事業を実施します。
| 事業名 | 事業の概要 |
|---|---|
| 相談支援事業 | ・障がい者等からの相談に応じて行う必要な情報の提供及び助言その他障がい福祉サービスの利用支援等(委託相談支援) |
| コミュニケーション支援事業 | ・手話通訳者(手話通訳士,手話通訳者,手話奉仕員)の派遣,要約筆記者(要約筆記奉仕員)の派遣,手話通訳者の設置 |
| 日常生活用具給付事業 | ・重度障がい者に対する日常生活用具の給付又は貸与 |
| 移動支援事業 | ・屋外での移動に困難がある障がい者・児に対する外出のための支援 |
| 地域活動支援センター | ・利用者に対し創作的活動,生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援 |
| 福祉ホーム事業 | ・低額な料金での障がい者に対する居住の場の提供 |
| 訪問入浴サービス | ・訪問による入浴サービスの提供 |
| 知的障がい者職親委託 | ・登録している職親(私人)による知的障がい者に対する生活指導及び技能習得訓練等の提供 |
| 生活支援事業 | ・障がい者等に対する日常生活上必要な訓練・指導等の提供,知的障がい者の社会活動等への支援,精神障がい者及びその家族等の団体の活動支援 |
| 日中一時支援事業 | ・障がい者等の日中における活動の場を提供し,見守りの実施 |
| 社会参加促進事業 | ・各種スポーツ・レクリエーション教室や障がい者スポーツ大会の開催 ・障がい者の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場の提供 ・点字広報・声の広報の発行 ・手話奉仕員,要約筆記奉仕員,点訳奉仕員,朗読奉仕員の養成研修の実施 ・自動車運転免許の取得及び自動車改造費用の一部助成 |
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 相談支援グループ(市役所1階B-2番窓口)
電話番号:028-632-2364 ファクス:028-636-0398
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