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事業所内保育施設設置促進事業補助金

「事業所内保育施設設置促進事業補助金」の利用者を募集しています

宇都宮市では、仕事と子育ての両立支援を図り、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進するため、市内において新たに事業所内保育施設を設置する事業主に対し、設置費用の一部を補助します。

事業所内保育施設とは

事業主及び事業主団体(複数の事業主による任意団体)が、自ら又は共同で宇都宮市内に新たに設置する施設で、その雇用する労働者の子ども(0歳から就学前の乳幼児)の保育を行う施設です。

補助の内容

補助対象経費
保育施設の設置に要する次の経費(土地の取得費用などを除く)

  • 施設の建築費、工事費、設計監理料
  • 施設の購入費
  • 一品の単価が1万円以上の備品・遊具の購入費

補助額
補助対象経費の2分の1

補助限度額
500万円

保育施設の規模

  • 乳幼児の定員が5人以上10人未満であること
  • 施設の総面積が乳幼児1人当たり、7平方メートル以上であること

対象となる事業主

市内に新たに保育施設を設置する事業主又は事業主団体で、次の要件をすべて満たす者(複数の事業主が共同で設置する場合はいずれの事業主においても同じ)

  • 市内に事業所があること
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 次世代育成支援対策法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、同法の規定により、管轄の都道府県労働局に届け出ていること(常時雇用する労働者が300人以下の事業主を除く。)
  • 育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律に沿った育児休業制度を労働協約又は就業規則に定めていること(常時雇用する労働者が10人未満の事業主を除く。)
  • 市税を滞納していないこと

対象となる保育施設

構造・設備など

  • 保育室の面積は、2歳未満の乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上、2歳以上の幼児1人当たり1.98平方メートル以上あること
  • 保育を行う部屋のほか、調理室及び便所があること
  • 乳児の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されていること  など

運営

  • 保育に従事する者の数が、0歳児概ね3人につき1人以上、1・2歳児概ね6人につき1人以上、3歳児概ね20人につき1人以上、4歳児以上概ね30人につき1人以上であること。また、その数が2人以上であること
  • 保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の保育施設であっては1人)以上が保育士又は看護師の資格を有すること

設置場所

  • 事業所の敷地内
  • 事業所の近接地
  • 労働者の通勤経路
  • 労働者の居住地の近接地

利用条件

  • 利用者は、原則として、事業主等が雇用する労働者であること
  • 保育時間は、利用する労働者の労働時間を考慮して設定するなど、利用しやすいものであること
  • 利用者から保育料を徴収する場合は、地域の他の保育施設に比べ高額にならないなど、適正な価格であること

その他

  • 原則として、認可外保育施設指導監督基準に適合していること

平成21年度募集要項・申請書等のダウンロード

申込・問い合わせ

補助金を受けようとする事業主の方は、必ず事前に下記までご相談ください。
(注意)
補助金の申請は、随時受け付けますが、保育施設の設置に係る工事等が21年度中に完了するものが対象です。


宇都宮市 子ども部 保育課(市役所本庁舎2階・D9窓口)
〒320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号
電話028-632-2383
ファクス028-638-8941

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お問い合わせ

子ども部 保育課 管理グループ
電話番号:028-632-2384 ファクス:028-638-8941
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