社会福祉法人・施設等の指導監査
社会福祉法人・施設等の指導監査
宇都宮市では、社会福祉事業の適正かつ円滑な運営を確保するため、関係法令・通知等に基づいて、社会福祉法人や社会福祉施設等(保育所、特別養護老人ホーム等)に対し指導監査(実地指導監査及び書面指導監査による)を実施しています。
一部の関係通知等については、下記において掲載しています。
指導監査における主な確認事項
1 適切な法人組織・運営の確保
(1) 法人役員(理事及び監事)は、定款及び社会福祉法人審査基準等にしたがって適正に選任されているか。
(2) 理事会は、定款の定めにしたがって適正な運営がなされ、議決事項について実質的な審議が行われているか。また、監事による会計監査は適正に実施されているか。
(3) 法人の資産は、定款及び社会福祉法人指導監査要綱等にしたがって適正に管理されているか。
2 利用者に対する適切な処遇
(1) 利用者処遇にあたって、虐待の防止や身体拘束の廃止に向けた取組が法人全体又は施設内において具体的に行われているか。
(2) 苦情解決の仕組みを整備し、利用者へ周知する等情報提供に積極的に取り組んでいるか。また、苦情があった場合に適切に対応しているか。
(3) 施設内の感染症、食中毒等を未然に予防する対策が講じられているか。また、調理室、浴室等の衛生管理が適切に行われているか。
(4) 施設内の事故防止・発生時の対応について、利用者及び施設の特性に応じたマニュアル等を整備し、職員の研修、迅速な対応、事故報告、原因究明等に取り組んでいるか。
(5) 防災対策について具体的な計画を立て、避難訓練及び消火訓練が効果的に実施されているか。また、訓練の記録が適切に記録されているか。
(6) 入所(利用)者から料金徴収や預かり金の管理が適切に行われているか。
3 会計処理の適正化
(1) 会計帳簿類の整備・各種台帳の作成等、経理規程や各通知に基づいて適正かつ明瞭な会計処理を行っているか。
(2) 社会福祉事業、公益事業及び収益事業における資金移動、運営費等の運用を、各通知に基づいて適正に行っているか。
(3) 物品の購入、工事等の契約にあたって、経理規程に基づいて競争入札や複数業者による見積もり合わせ等を行っているか。
(4) 会計責任者と出納職員との兼務を避けるなど、会計における内部の相互牽制体制が確立されているか。
4 職員処遇の充実と資質向上への取組
(1) 労働基準法等関係法規を遵守して、就業規則等の規定が整備され職員処遇がなされているか。
(2) 給与、各種手当等が規定され、勤務実態に即して適切に支給されているか。
保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
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