自立(非該当)と認定を受けた人へのサービスについて
要介護認定を受けていない方や、要介護認定申請の結果「自立」と認定された方については、「地域支援事業」によるサービスや「保健福祉サービス」を利用することができます。
地域支援事業
地域支援事業とは、要支援・要介護になる可能性のある高齢者を対象に、要支援・要介護状態になることを防止するためのサービスや、要介護状態になった場合でも、できるだけ住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援するための事業です。
事業は大きく3つの柱からなり、虚弱高齢者等を対象とした介護予防事業と、地域における包括的・継続的なマネジメント機能としての包括的支援事業、市町村の判断により行われる任意事業からなります。
介護予防事業
介護予防事業とは、介護が必要な状態ではないが、生活機能が低下があり介護予防サービスの利用が必要な65歳以上の方を対象に、介護が必要な状態になることを防ぎ、元気でいきいきとした生活を続けていただくためのもので、介護保険の給付の対象とならない人が参加できます。
介護予防事業への参加までの流れ
医療機関等で実施される基本健康診査とあわせて行う生活機能評価の受診結果等に基づいて、介護予防サービスの利用の適否について判断します。具体的には、次のような資料判断を行います。
- 本人による基本チェックリスト(生活機能チェックリスト)の記入
- 基本健診の結果
- 医師による生活機能評価判定報告書
上記1から3に基づき、以下のように判断されます。
- 特定高齢者
介護が必要な状態ではないが、生活機能の低下があり、介護予防サービスの利用が必要な65歳以上の人
「介護予防特定高齢者施策」によるサービスを利用 - 一般高齢者
特定高齢者を除く、地域における65歳以上の人
「介護予防一般高齢者施策」によるサービスを利用
介護予防事業の種類
・介護予防特定高齢者施策
介護予防特定高齢者施策とは、特定高齢者を対象に要支援・要介護状態になることの予防あるいは要支援・要介護状態の軽減・悪化防止を目的とした介護予防事業を行い、要支援・要介護状態に移行するリスクを減らして、今よりも元気に過ごすための事業等を実施します。
またその利用に当たっては、地域包括支援センターにおいて、保健師等が基本チェックリスト等を用いて対象者の状態を把握、課題を分析し、その上で、対象者および家族と相談しながら具体的な目標に基づいた介護予防ケアプランを作成します。 このケアプランを作成するなかで、具体的な目標に基づき効果的に介護予防を実践するために通所型介護予防事業(集団)または訪問型介護予防事業(個別)等が利用できるようサービスの調整を行います。
| 事業名 | 主な内容 | |
|---|---|---|
| (ア) | 特定高齢者把握事業 | すべての高齢者(65歳以上)を対象に、生活機能状態の把握、訪問活動を担う保健師等との連携、主治医等との連携等の方法により、特定高齢者を把握するための事業を実施 |
| (イ) | 通所型介護予防事業 | 特定高齢者を対象に、通所による介護予防を目的に、「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」等に効果的な事業を実施 |
| (ウ) | 訪問型介護予防事業 | 特定高齢者を対象に、保健師等が自宅などを訪問し、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれまたは状態の予防・改善に効果的な事業を実施 |
・介護予防一般高齢者施策
介護予防一般高齢者施策とは、宇都宮市におけるすべての高齢者(65歳以上)を対象に、介護予防に関する知識の普及・啓発や、介護予防に役立つ自主的な地域活動の育成・支援事業等を行います。
| 事業名 | 主な内容 | |
|---|---|---|
| (ア) | 介護予防普及啓発事業 | 介護予防に役立つ基本的な知識の普及・啓発のため、パンフレットの作成・配布、介護予防手帳の配布等を実施 |
| (イ) | 地域介護予防活動支援事業 | 介護予防に関するボランティア等の人材養成のための研修や、介護予防に役立つ地域活動組織の育成・支援のための事業等を実施 |
包括的支援事業
地域包括支援センターが設置されました
高齢者が住み慣れた地域で、活動的に、かつ尊厳あるその人らしい生活を継続していくためには、できる限り要介護状態にならないように介護予防への早期の取組みや、必要に応じた介護予防サービス等の提供が必要となります。
地域包括支援センターは、こうした「地域包括ケア」を支える中核機関として、専門職員(社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師等)を配置し、介護予防サービス等の提供を含めた保健・医療・福祉に関する相談・支援等を包括的かつ継続的に対応していきます。
なお本市においては、日常生活圏域ごとに市内25カ所に設置されました。
- 地域包括支援センターの機能
地域包括支援センターは、地域高齢者をはじめ地域住民の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上と増進のために必要な援助、支援を包括的に担う中核機関として位置付けられており、主に次の4つの機能を担います。
地域包括支援センターの主な機能
| 事業名 | 主な内容 | |
|---|---|---|
| (ア) | 介護予防ケアマネジメント事業 | 要支援、要介護状態になるおそれのある高齢者(特定高齢者)が、要支援、要介護状態になることを予防するため、心身の状況や生活状況に応じて、高齢者ご自身の選択に基づき、介護予防その他の事業が包括的・効率的に実施されるよう、必要な支援を行います。 |
| (イ) | 総合相談・支援事業 | 高齢者ご本人やご家族などからの相談を受け、問題の解決に向けた情報提供や関係機関等の紹介を行い、また、専門的な支援が必要な方については、個別の支援計画を作成し、適切なサービス等の実施につなげていきます。 |
|
(ウ) |
権利擁護事業 | 高齢者の権利擁護のため、高齢者虐待への防止や成年後見制度など権利擁護を目的とするサービスや制度を活用して、高齢者が安心して生活していくことができるよう、必要な支援を行います。 |
| (エ) | 包括的・継続的マネジメント事業 | 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、個々の高齢者の状態や変化に応じて包括的・継続的に支援していくことができるよう、介護支援専門員や主治医、地域の関係機関等の連携・協働体制づくりや介護支援専門員に対する支援等を行います。 |
任意事業
任意事業とは、法令の趣旨に沿って、市町村が必要と判断する事業です。
宇都宮市では、次の事業を実施します。
| 事業名 | 主な内容 | |
|---|---|---|
| (ア) | 介護給付費等費用適正化事業 | 介護(予防)給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスがされていないかの検証、介護保険制度の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のための事業を実施します。 |
| (イ) | 家族介護支援事業 |
介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する家族等の支援のために必要な事業を実施します。 主な事業
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(ウ) |
その他の事業 |
(ア)(イ)で実施する事業のほか、その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のために必要な事業を実施します。 主な事業
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保健福祉サービス
非該当(自立)と認定を受けた人は、介護保険からのサービスを受けることはできませんが、以下のような「保健福祉サービス」を利用することができます。
| 事業名 | 主な内容 | |
|---|---|---|
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短期宿泊サービス |
一時的に家庭での養護が困難になったときに、養護老人ホーム等において短期間お世話します。 | |
