介護(予防)サービス計画はどのように作成するの?
「要支援1・2」「要介護1 ~5」の認定を受けた方は、介護サービスを受けるための「介護サービス計画」を作成します。計画の作成にあたっては、本人の希望や家族の状況に応じてサービスの種類や内容、サービスを提供する事業者を選ぶことができます。なお、居宅サービスと施設サービスのどちらを選ぶかによって作成方法が異なります。
介護(予防)サービス計画の作成方法
「居宅サービス」を希望する場合
- 居宅介護支援事業者・地域包括支援センターに計画の作成を依頼
居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに勤務する介護支援専門員等が、本人や家族の希望を聞きながら、ひとりひとりの心身の状態に応じて、適切な計画を作成します。計画の作成費用については、自己負担はありません。なお、計画の作成を依頼した事業者名を市に届け出る必要があります。 - 本人が計画を作成
作成した計画を1か月ごとに市に届け出る必要があります。なお、計画を作成せずにサービスを利用した場合は、一旦費用の全額を負担し、あとから領収書等を添えて、市に申請し、費用の9割分の払い戻しを受ける「償還払い」になります。
「施設サービス」を希望する場合
介護保険施設へ入所・入院する方は、その施設で計画を作成します。
なお、施設サービスを希望する場合には、利用者が直接施設と契約することになります。
介護(予防)サービス計画の作成事例
要介護認定で「要介護2」の認定を受けた「宇都宮太郎」さんの場合の例
- 太郎さんは「要介護2」の認定を受けています。
- また、太郎さんは「家族と一緒に過ごしたい」「足が不自由であるが、施設に通って、仲間を作り、話がしたい」という希望を持っています。
そこで、「居宅サービス」で、施設に通うサービスを利用する計画をたてました。

- 訪問介護(30分以上1時間未満)………週5回
- 訪問看護(30分以上1時間未満)………週1回
- 通所介護(4時間以上6時間未満)………週2回
上記のほかに、必要に応じて次のようなサービスを利用することができます。
- 短期入所:支給限度額の範囲内
- 福祉用具貸与:車いすやベット
