利用料はどうなっているの?
原則として、サービスを利用するごとに、利用した費用の1割をサービスを受けた事業者に支払います。なお、一旦費用の全額を払ったあと、市に申請することにより、費用の9割分の払い戻しを受ける「償還払い」になるサービスもあります。
居宅サービス利用の場合
区分支給限度額
居宅サービス利用の場合、要介護度ごとに、介護保険から給付を受けられる1か月あたりの上限額がサービスの種類や区分ごとに設定されます。
区分支給限度額の対象となるサービスと限度額
- 居宅サービス・介護予防サービス・地域密着型サービスのうち、訪問介護・介護予防訪問介護・訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護・訪問看護・介護予防訪問看護・訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション・通所介護・介護予防通所介護・通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション・福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)・介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)、以上13種類(介護予防サービスについては12種類)の1カ月あたりの費用合計が下記の範囲内であることが必要です。
| 要介護度 | 支給限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 49,700円 |
| 要支援2 | 104,000円 |
| 要介護1 | 165,800円 |
| 要介護2 | 194,800円 |
| 要介護3 | 267,500円 |
| 要介護4 | 306,000円 |
| 要介護5 | 358,300円 |
(原則として、サービスを利用した費用の1割を負担します。)
償還払いになるサービス
以下の3種類のサービスが償還払いになります。領収書などを添付して、市に申請を行うことが必要です。(なお、下記の各サービスごとに保険給付の対象となる上限額が設定されます。)
(注)福祉用具購入費と住宅改修費は受領委任払い(利用者がはじめから1割負担で利用できる方法)あります。
- 福祉用具購入費の支給
(年間100,000円を限度) - 住宅改修費の支給
(改修時に住んでいる住宅(住所地の住宅)において、200,000円を限度) - 紙おむつ購入費の支給
(月5,500 円を限度)
施設サービス利用の場合
| 要介護度 | 介護老人福祉施設 (多床室) | 介護老人保健施設 (多床室) |
|
|---|---|---|---|
| 介護療養型医療施設 (多床室) |
|||
| 要介護1 | 6,510円 | 8,130円 | 7,940円 |
| 要介護2 | 7,220円 | 8,620円 | 9,040円 |
| 要介護3 | 7,920円 | 9,150円 | 11,420円 |
| 要介護4 | 8,630円 | 9,690円 | 12,430円 |
| 要介護5 | 9,330円 | 10,220円 | 13,340円 |
(注)上記の費用は目安であり、施設の形態や職員数により異なります。
施設サービス利用者は、施設サービス費の1割と食費と居住費などを負担します。
また、小規模生活単位型の個室等にかかる居住費は別途負担になります。
(注)平成15年4月から、サービスの必要性の高い方から優先的に入所できるよう基準が見直されました。詳しくは、各施設にお問い合わせください。
利用者負担の軽減
以下の要件に該当する人が市の窓口に申請をした場合、申請により利用者負担の軽減が受けられます。
軽減制度の基準に用いるものが、利用者負担段階となります。
高額介護・高額介護予防サービス費の支給
1カ月当たり、世帯での利用者負担額の合計額(世帯で2人以上利用者がいる場合は合算した額)が、一定の額(下表参照)を超えた場合、市に申請を行うことにより、その超えた部分について「高額介護・高額介護予防サービス費」が支給されます。
| 利用者負担第1段階 | 15,000円 |
| 利用者負担第2段階 | 15,000円 |
| 利用者負担第3段階 | 24,600円 |
| 利用者負担第4段階 | 37,200円 |
社会福祉法人等利用者負担減免制度
社会福祉法人が提供している訪問介護・通所介護・短期入所生活保護・介護老人福祉施設を利用している方で、下記に該当している場合は、利用者負担額の28パーセントが減免されます。
市町村民税世帯非課税であって、
- 年間収入:単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下。
- 預貯金額等:単身世帯で350万円、世帯員が1人増えることに100万円を加算した額以下。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に、利用し得る資産を所有していない。
- 負担能力のある親族等に扶養されていない。
- 介護保険料を滞納していない。
施設サービスの利用者で、低所得の方(市民税世帯非課税者など)の食費と居住費(滞在費)の軽減
施設サービスの利用者で、下記の表に該当する場合は、市に負担限度額認定申請を行うことにより、食費と居住費が軽減されます。
(例)特別養護老人ホームの場合
| 利用者負担段階 | 食費 | 居住費(従来型個室) |
|---|---|---|
| 利用者負担第1段階 | 300 | 320 |
| 利用者負担第2段階 | 390 | 420 |
| 利用者負担第3段階 | 650 | 820 |
| 利用者負担第4段階 | 1,380 | 1,150 |
生活保護等の減免措置について
生活についてお困りの方は、世帯の状況や程度に応じて、必要な保護(生活保護)を受けることができます。 生活保護を受けている方については、介護保険の保険料や利用料についても、公費でまかなわれることになります。詳しくは、生活福祉課 電話番号:028-632-2374までご相談ください。
一時的に保険料や利用料などの支払が困難な場合、無利子で貸付を受けることができます。詳しくは、宇都宮市社会福祉協議会 電話番号:028-636-1215までご相談ください。
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