平成21年10月から要介護認定が一部見直されました
要介護認定の一部見直しについてのおしらせ
平成21年4月に、要介護認定の見直しが行われました。
この見直しに併せて、厚生労働省の検討会で検証が行われ、認定調査の方法がさらに見直されることとなりました。
具体的には、認定調査の際に日頃の状態をより重視することや一部の調査項目の判断基準が見直されたことから、今後、これまでよりも詳しく日頃の状況についてお伺いする場合があります。
(注) 要介護認定の仕組みそのものが変わるわけではありません。
この新たな方法は、10月1日以降申請された方から適用されます。
なお、平成21年4月から行っている、更新申請を行った場合に更新前の要介護度を選択できる経過措置は、21年9月末までの申請が対象となります。 10月以降の申請は、経過措置の対象にはなりません。
平成21年4月から9月に新規に要介護認定を申請された皆様へ
○要介護認定の結果、
- 「非該当」と判定された方で、実情と一致していないと思われる場合は、再申請を行うことができます。
(注意)必ず認定されることを保証するものではなく、再度「非該当」となる場合もあります。 - 「要支援1」、「要支援2」又は「要介護1」から「要介護5」と認定された方で、その要介護度が実情と一致していないと思われる場合は、有効期間終了前であっても変更申請を行うことができます。
(注意)必ず希望どおりの要介護度で認定されることを保証するものではありません。
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お問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 認定審査グループ
電話番号:028-632-2986 ファクス:028-632-3040
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