保険料(40歳から64歳までの医療保険に加入している人)
保険料の額と納め方
健康保険組合・政府管掌健康保険
算定方法
原則として、給料の額によって保険料の額が決まります。また、保険料のおおむね半分は、事業主などが負担します。
納め方
原則として、給料から差し引きされます。なお、扶養されている第2号被保険者の分は、原則、各医療保険の被保険者と事業主などで負担します。
- 年12回(毎月)
国民健康保険(宇都宮市)
算定方法
国民健康保険税と同じく、加入者の人数と各々の所得によって決まります。
納め方
世帯主が加入者全員の分もあわせて、国民健康保険税と一緒に納めます。
- 年8回(7月から翌年2月)
お問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課
電話番号:028-632-2903 ファクス:028-632-3040
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