保険料(65歳以上の人)
保険料の額(平成21年度から平成23年度)
保険料の額は、所得に応じて、次のような7段階に分けられます。
| 所得区分 | 算定方法 | 保険料年額(月額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受けている人 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 |
基準額×0.5 | 22,300円 (1か月あたり約1,858円) |
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| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 基準額×0.5 | 22,300円 (1か月あたり約1,858円) |
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| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、 第1段階又は第2段階に該当しない人 |
基準額×0.75 | 33,500円 (1か月あたり約2,791円) |
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| 第4段階 |
1 |
世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 40,200円 (1か月あたり3,350 円) |
| 2 | 世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税の人(上記以外の人) | 基準額 | 44,700円 (1か月あたり3,725 円) |
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| 第5段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 | 基準額×1.12 | 50,000円 (1か月あたり約4,166円) |
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| 第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 | 基準額×1.25 | 55,800円 (1か月あたり4,650円) |
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| 第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の人 | 基準額×1.5 | 67,000円 (1か月あたり約5,583円) |
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(注)保険料の額は、原則として3年ごとに見直しされます。
介護従事者処遇改善臨時特例交付金による保険料の軽減
平成21年度および平成22年度の介護保険料の上昇分のうち、平成21年度は、介護報酬改定による上昇分の全額が、平成22年度は、介護報酬改定による上昇分の2分の1の額が国からの交付金により軽減されます。
合計所得金額とは
1月1日から12月31日までの1年間の各収入金額から、税法上認められた必要経費(給与所得の場合は給与所得控除額、公的年金等の収入の場合は公的年金等控除額)を差し引いたものを所得といい、事業所得・不動産所得などの各種所得の合計額を合計所得金額といいます。ただし、繰越損失や土地・建物等の譲渡所得がある場合は、損失の繰越控除前の金額及び譲渡所得の特別控除前の額を合計します。
保険料の納め方
受給している年金からの差し引きとなります。なお、年金からの差し引きができない人については、納付書により納付します。
1.年金からの差し引きにより納める人(特別徴収)
- 老齢基礎年金や退職年金、遺族年金、障害年金などを年間18万円以上(月額1万5千円以上)受給している人
- 年金支給の際(年6回、偶数月)、保険料が年金からあらかじめ差し引かれます。差し引かれた保険料は年金支払者から宇都宮市に納付されます。
2.納付書や口座振替により納める人(普通徴収)
- 老齢基礎年金や退職年金、遺族年金、障害年金などの受給額が年間18万円未満(月額1万5千円未満)の人
- 老齢福祉年金のみを受給している人
- 年金を受給していない人
- 7月から翌年2月までの8回で保険料を納付します。
- 年度途中で65歳になった人や、他の市町村から転入した人は、当該年度は納付書での納付になります。
保険料を納めなかったら(保険料未納による介護保険給付の制限)
保険料の未納が続くと、未納期間に応じて下記のような保険給付の制限があります。
| 介護保険料の未納期間 | 介護サービスの利用方法 |
|---|---|
| 未納なし | (通常の利用方法) 費用の1割分を事業者に支払い、介護サービスを利用します。 |
| 1年以上未納 | (支払い方法の変更) いったん費用の全額(10割分)を事業者に支払い、市に申請することにより、保険給付分(9割分)の払い戻しを受けます。(償還払い) |
| 1年6か月以上未納 | (介護保険給付の一時差止・滞納保険料の控除)
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| 2年以上未納 | (給付額の減額) 通常1割の自己負担で介護サービスができるものが、滞納期間に応じて、3割の自己負担となります。なお、3割負担の期間は、滞納期間に応じて決定されます。 |
介護保険料の減免や猶予があります
次のような事情により介護保険料の納付が困難と認められるときには、保険料の減免や徴収猶予を受けることができる場合があります。
- 災害等により、第1号被保険者などの財産に著しい損害を被った場合
- 世帯の生計中心者が死亡や長期入院などにより、著しく収入が減少した場合
- その他特別な事情がある場合
社会保険料控除について
その年の1月から12月に納めた介護保険料の金額は、社会保険料として課税所得から控除できます。
確定申告等の際は、領収証書や「公的年金等の源泉徴収票」「口座振替済通知書」などを持参しましょう。
