養護老人ホーム
家族や住居の状況及び経済的事情により、在宅での生活が困難な、おおむね65歳以上の高齢者が措置入所(市が必要と認めた場合に行う行政権限による入所のこと)する施設です。ただし、介護度の高い人や介護の必要な人は入所できません。
なお、養護老人ホームへの入所は、生活保護を受けているか市民税の所得割が非課税の人に限られます。
入所に関する相談や具体的な費用負担額については、高齢福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 相談支援グループ
電話番号:028-632-2356 ファクス:028-632-3040
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