身体障がい者手帳
肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語またはそしゃく機能、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓機能に障がいがある方に、その程度により1級から6級の区分で手帳が交付されます。
交付手続きの流れ

交付手続きに必要な書類など
申請書・本人及び家族状況記録票・診断書・写真・印鑑
診断書について
- 指定医師でないと手帳申請のための診断書は作成できません。
- 診断書の用紙は、障がい福祉課(市役所1階)、上河内・河内地域自治センターに用意してあります。
手帳の変更・再交付は
- 等級変更
- 障がいの程度が変わったと思われる方は、指定医師の診断書を添えて申請を
- 居住地・氏名変更
- 転居された場合、すみやかに新しい居住地の市福祉事務所か町村役場に「居住地変更届」を提出。氏名を変更された場合も、居住地の市福祉事務所か町村役場に届出を
- 再交付
- 紛失または破損したときは、写真を添えて再交付の申請を
相談・問い合わせ
障がい福祉課福祉サービスグループ 電話番号:028-632-2302
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
メールでのお問い合わせはこちら
