療育手帳
知的障がいの方は障がい程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の手帳が交付されます。手帳が交付されると、障がい程度によって各種手当の支給、税金の控除、NHK放送受信料の減免など各種制度を活用することができます。
申請等の手続き
(1)療育手帳に関して、 次の事項に該当するときは、障がい福祉課までお申し出ください。
新規交付
- 市内に住所を有し、手帳を希望する方
- 他県の手帳をお持ちの方で宇都宮市に住所を有することになった方
用意していただくもの
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
- 他県で交付された手帳 (宇都宮市に転入した方のみ)
再交付
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を破損したとき
- 手帳の記載欄の余白がなくなったとき
用意していただくもの
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
- 現在お持ちの手帳(紛失を除く)
記載事項変更
手帳の記載内容(住所・氏名・保護者)が変更になったとき
用意していただくもの
- 印鑑
- 手帳
なお、住所変更については、新住所地の窓口にお申し出ください
返還
- 死亡されたとき
- 紛失していた手帳が見つかったとき
用意していただくもの
- 印鑑
- 手帳
(注)申請書等の記入用紙は、市役所の窓口に用意してありますのでお申し出ください。
(2)再判定のときの窓口は、児童相談所または、とちぎリハビリテーションセンターです。
再判定
- 再判定の時期がきたとき
- 障がいの状態が変わったとき
手帳に次の判定年月が記載されていますので、判定機関に連絡し、予約をとって判定を受けてください。
判定機関
手帳に記載されている判定機関
- 児童相談所(18歳未満の方)
- とちぎリハビリテーションセンター(18歳以上の方)
交付手続きの流れ
新規交付申請の場合
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 相談支援グループ(市役所1階B-2番窓口)
電話番号:028-632-2364 ファクス:028-636-0398
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