重度身体障がい者住宅改造費助成
重度の身体障がい児(者)が、日常生活を容易にするため、台所、浴室、便所、居室、廊下、玄関などの改築や、福祉機器を設置することにより、生活環境の整備を図ります。
対象者
次のすべての条件を満たす方に給付されます。
- 1・2級に該当する両下肢または体幹の障がいを有している方、または3級に該当する下肢障がいのうち一下肢の機能の全廃したもので、かつ次のいずれかに該当する障がいを有している方。
(1) 1級に該当する上肢障がいのうち両上肢の機能を全廃
(2) 2級に該当する上肢障がいのうち両上肢の機能の著しい障がいまたは一上肢の機能を全廃
(3) 3級に該当する上肢障がいのうち一上肢の著しい障がい - 重度身体障がい者の属する世帯の前年分所得税額が16,200円以下である方、または生計中心者の前年の所得税額が非課税である方。
給付額
補助対象工事に要した経費の4分の3とします(ただし、その額は、90万円を限度とします)。
相談・問い合わせ
障がい福祉課福祉サービスグループ 電話番号:028-632-2302
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
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