鉄道・バス・航空運賃などの割引
鉄道・バス
身体障がい者手帳や療育手帳を所持している方が、JR(旅客鉄道株式会社)の経営する鉄道やバスを利用する場合、手帳を提示すると運賃が割り引きされます。ただし、小児定期乗車券は割り引きされません。
問い合わせ
障がい福祉課福祉サービスグループ 電話番号:028-632-2362 または各駅の窓口などへ
航空旅客運賃の割引
対象者
12歳以上で身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受け、次に該当する方が国内航空を利用する場合、運賃が割り引きされます。障がい者割引運賃は各航空会社が設定するもので、各社または、路線によって異なります。
対象者
- 第1種身体障がい者・第1種知的障がい者
割引適用者
- 本人及び介護者
割引を受ける方法
- 手帳を航空券購入窓口に提示します
対象者
- 第2種身体障がい者・第2種知的障がい者
割引適用者
- 本人のみ
割引を受ける方法
- 手帳を航空券購入窓口に提示します
問い合わせ
障がい福祉課福祉サービスグループ 電話番号:028-632-2362または各航空会社・旅行会社へ
有料道路通行料金の割引
適用範囲
- 身体障がい者手帳を所有する方が、本人または親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く)を、自ら運転する場合。
- 重度の身体障がい者(第1種)または重度の知的障がい者(第1種)が乗車し、その移動のために介護者の方が、当該重度障がい者または親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く)を運転する場合。
ただし、これらの方が自動車を所有していない場合は、当該重度障がい者を継続して日常的に介護している方が所有する自動車を含む。
利用手続き
身体障がい者手帳または療育手帳、運転免許証、車検証を持って、市役所1階障がい福祉課、上河内・河内地域自治センター、地区市民センター、出張所へ申請して、手帳に、割引対象の押印や自動車登録番号・有効期限の記載を受けてください。
また、ETCを利用される方は、手続きの際に、ETCカード(原則本人名義)、車載器セットアップ証明書も併せてお持ちください。
利用方法
有料道路の料金支払いの際に、手帳を見せ、所定の料金を支払います。ETCを利用される方は、データ登録完了後に、利用開始日が通知されますので、開始日を確認してから、ETCを利用してください。割引料金額は原則として通常料金の半額です。
相談・問い合わせ
障がい福祉課福祉サービスグループ 電話番号:028-632-2363
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
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