医療費の助成
重度心身障がい者医療費
対象者
- 身体障がい者手帳1・2級の方と同程度の障がいのある方。
- 知能指数が35以下(療育手帳A・A1・A2)と判定された知的障がい者。
- 身体障がい者手帳3・4級と同程度の障がいがあり、かつ知能指数が36以上50以下(療育手帳B1)と判定された障がい者。
助成対象範囲
医療保険診療の自己負担分(医療機関ごとに月額500円の自己負担あり)
低所得(市民税世帯非課税者)の方は、申請により500円の自己負担なしの取り扱いとなる「助成の特例」制度あり
問い合わせ
障がい福祉課福祉サービスグループ 電話番号:028-632-2362
自立支援医療(更生医療(18歳以上)と育成医療(18歳未満)、精神通院医療)
手術などによって障がいが軽減または除去され、機能が回復するような場合、自立支援医療(更生医療や育成医療)が給付されます。また、精神疾患の治療のために、通院により医療を受ける場合、精神通院医療が給付されます。更生医療を受ける場合には、身体障がい者手帳が必要です。なお、所得により、利用できない場合があります。利用者負担は原則として1割ですが、所得により月額負担上限額がある場合や、利用者負担に対する助成を受けられる場合があります。
対象となる疾病
肢体不自由
- 動かなくなった関節を再び動かしうるようにする手術など
視覚障がい
- 角膜混濁による視力低下を防ぐ手術や瞳孔閉鎖症に対する手術など
聴覚障がい
- 外耳の変形や狭窄閉鎖に対する形成術など
心臓機能障がい
- 心臓疾患に対する手術やこれに伴う医療(内科治療のみのものは除かれます)
じん臓機能障がい
- じん臓機能障がいに対する慢性透析療法、じん移植術とこれらに伴う医療に限られます
音声・言語機能障がい
- 口蓋裂の形成手術や歯科矯正に伴う医療など
小腸機能障がい
- 小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法とこれに伴う医療
肝臓機能障がい
- 肝臓移植術とこれに伴う医療
免疫機能障がい
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいに対する治療など
精神疾患
- 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかんなど
問い合わせ
更生医療・精神通院医療=障がい福祉課福祉サービスグループ 電話番号:028-632-2363
育成医療=子ども家庭課医療費グループ 電話番号:028-632-2296
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
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