精神障がい者保健福祉手帳
初診月から6カ月以上精神障がいの状態にある方は、精神障がい者保健福祉手帳を申請することができます。手帳は、税制上の優遇措置や公的施設の利用料の減免などの利点があります。
申請には、医師の診断書又は障がい年金の年金証書・年金裁定通知書・直近の振込通知書の各写し、印鑑、写真が必要となります。
精神障がい者保健福祉手帳による優遇措置制度
公的施設の利用料金の免除
- 市の施設
- ろまんちっく村、宇都宮美術館、旧篠原家住宅など
- 県の施設
- 県立博物館、県立美術館、日光自然博物館、わくわくグランディ科学ランド、しもつけ風土記の丘資料館、とちぎ花センター、井頭公園(花ちょう遊館)
税制上の優遇措置
所得税、相続税、贈与税、住民税、自動車税、自動車取得税の税額の免除や一定額の控除等の優遇措置が受けられます。
(注)優遇措置内容は、障がいの等級により制限があります。また、ご家族の方にもメリットがある場合があります。詳しくは、市の市民税課、税務署、県税事務所へお問い合わせください。
生活保護の障がい者加算
障がい等級1級、2級の場合、生活保護の障がい者加算が受けられます。
タクシー料金助成
手帳1級
通院などのためにタクシーを利用する場合に、その料金の一部の助成が受けられます。
交通費助成
手帳2級・3級
通院や通所のために公共交通機関を利用する場合に、その料金の一部の助成が受けられます。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
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