障害者自立支援法
障がい者の福祉サービスの仕組みなどが変わります
平成17年10月31日に障害者自立支援法が成立しました
この法律によって、ホームヘルプや施設サービスなどの福祉サービスが、支援費制度から障害者自立支援法に基づく制度に変わるなど、障がい者の皆さんのサービスの仕組みが大きく変わります。
これまでとの主な変更点は
これまで障がい種別ごとに異なっていた制度が、障害者自立支援法に基づく同じひとつの制度に変わります。
対象者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児。
皆さんの負担が変わります
原則としてサービス利用料や医療費の1割を負担していただくことになりますが、所得に応じた上限額や各種減免の制度があります。
申請手続きなども変わります
変更になるサービスは下記の通りです。
| 変更になるサービス | 問い合わせ先 |
|---|---|
| ホームヘルプ 障がい者施設 |
障がい福祉課相談支援グループ 電話番号:028-632-2366 |
| 育成医療 | 子ども家庭課医療費グループ 電話番号:028-632-2296 |
| 更生医療 補装具交付 |
障がい福祉課福祉サービスグループ 電話番号:028-632-2361 |
障害者自立支援法とは
詳しくは、下記をご覧ください。
- 厚生労働省ホームページ「障害者自立支援法について」(新しいウインドウで開きます)
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
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