同行援護について
平成23年10月の改正障害者自立支援法の施行に伴い、視覚障がい者の方を対象とした外出支援サービス「同行援護」が始まりました。
サービス内容
- 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)
- 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
- 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
対象者
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者等
利用者負担
原則として、サービスに要した費用の1割を負担していただきます。
利用者負担については、世帯の所得等に応じて月額負担上限額が設定されますので、ひと月に利用したサービスの量にかかわらず、上限額以上の負担はありません。
その他
視覚障がいにより「移動支援」を利用中の方は「同行援護」に切り替えとなります。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 相談支援グループ(市役所1階B-2番窓口)
電話番号:028-632-2364 ファクス:028-636-0398
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