児童福祉手当
市内に住所がある人で、次のような状態の中学生までのお子さんを育てている父または母(または親戚・知人)に支給されます。
受けられる人
- 父母が離婚した
- 父母の一方に障害がある
- 父母の一方が一年以上行方不明
- 父母の一方が法令により一年以上拘禁されている
- 父母の一方が病気で一年以上入院している
- 母が婚姻によらずに子を生んだ=未婚の母子
支給制限
- 受ける人に、市民税の所得割が課税されている場合は、支給停止
支給額
児童一人月額3,000円
手当の支給(年4回)
- 3月中旬(12月分から2月分)
- 6月中旬(3月分から5月分)
- 9月中旬(6月分から8月分)
- 12月中旬(9月分から11月分)
お問い合わせ
子ども部 子ども家庭課 子育て手当グループ(市役所2階D-11番窓口)
電話番号:028-632-2387 ファクス:028-638-8941
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