児童扶養手当
離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
お知らせ
- 前年の物価指数が下がったことを受け、児童扶養手当法施行令の一部改正により、平成23年4月該当分から、児童扶養手当の支給月額が変更になります。(4月から7月該当分は8月に支給予定です。)
- 平成23年4月より国民年金法などの一部改正により、「障がい基礎年金の加算」が見直されました。そのため、「児童扶養手当」か「障がい基礎年金の子の加算」か、どちらか一方を選択できるようになりました。年金についてはお近くの年金事務所、児童扶養手当については子ども家庭課へお問い合わせください。
対象となる方
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(重い障がいを有する場合は20歳未満))について、父、母又は父母以外の養育者がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の重度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- その他(父又は母が1年以上遺棄している児童、父又は母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらずに生んだ児童など)
(注)支給対象に該当しても、児童が児童福祉施設に入所したとき、又は請求者及び児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるときなど、手当が支給されない場合があります。
個々のご家庭が支給要件に該当するかは、子ども家庭課にお問い合わせください。
所得制限
手当を受ける人の前年の所得が一定の額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。また、扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。
所得制限限度額表
| 扶養親族の数 |
請求者本人 (手当の全額を |
請求者本人 (手当の一部を |
扶養義務者等 |
|---|---|---|---|
| 0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
| 1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
| 2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
| 3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
(本人の場合)
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族1人につき15万円
(扶養義務者及び配偶者及び孤児等の養育者の場合)
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
手当月額(平成23年4月分より改定)
受給資格者が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。
平成23年3月分(平成23年4月期支払い)まで
児童1人目
全部支給される者:月額41,720円
一部支給される者:月額9,850円から41,710円
児童2人目の加算額:5,000円
児童3人目以降の加算額:1人につき3,000円
平成23年4月分(平成23年8月期支払い)から
児童1人目
全部支給される者:月額41,550円
一部支給される者:月額9,810円から41,540円
児童2人目の加算額:5,000円
児童3人目以降の加算額:1人につき3,000円
手当額の一部支給停止について
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります。ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けての努力をしている方、あるいは障がいがあり就労できない理由がある方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。
現況届
現在、児童扶養手当の認定を受けている方は、8月に現況届を提出していただきます。書類は、7月末にお送りいたします。
現況届の提出がないと、手当を受ける権利が2年で時効となり、資格を失いますのでご注意ください。
手当の支給(年3回)
8月15日(4月分から7月分)
12月15日(8月分から11月分)
4月15日(12月分から3月分)
(注)支払い日が、土曜日、日曜日、休日の場合には、前日に支払われます。
申請手続きに必要なもの
申請にあたっては、請求者及び該当する児童の戸籍謄本、住民票などが必要です。詳しくは、子ども家庭課にお問い合わせください。
次のような項目に該当した場合は、その都度窓口で手続きが必要です。
- 市内で転居するとき
- 他市区町村へ転出するとき
- 同居の扶養義務者に住民異動があったとき
- 受給者や児童の氏名変更があったとき
- 養育している児童の数に増減があったとき
- 児童と別居するとき
- 受給者や児童に婚姻があったとき
(注)上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、手当をご返金いただくこともありますので、該当する場合は、お早めにお手続きください。
JR定期乗車券の割引制度について
児童扶養手当の支給(全額支給停止者を除く)を受けている世帯の人がJR通勤定期券を購入する場合に、割引が受けられる制度です。
次の書類を添えて「特定者資格証明書」、「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請をしてください。
申請に必要な書類
- 本人の写真(最近6カ月以内に撮影した縦4センチメートル×横3センチメートルの正面上半身の写真)
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
(注) ほかの割引(学割等)との併用はできません。
1回の申請に対して交付できるのは、申請者に対して1枚です。
「特定者資格証明書」(有効期間1年間)、「特定者用定期乗車券購入証明書」(有効期間6カ月)には、有効期間があります。新規作成、更新には時間がかかる場合もありますのでご注意ください。
購入時は、「特定者資格証」と「特定者用定期乗車券購入証明書」をJR定期券販売窓口に提示して購入してください。
その他
健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を助成する「ひとり親家庭医療費助成」や一時的な病気や出張時に保育所送迎や家事援助する「日常生活支援制度」があります。(所得制限などの要件あり。詳細は各ページをご覧ください。)
子ども部 子ども家庭課 子育て手当グループ(市役所2階D-11番窓口)
電話番号:028-632-2387 ファクス:028-638-8941
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