遺児手当
市内に住所がある人で、次のような状態の中学生までのお子さんを育てている父または母(または親戚・知人)に支給されます。
受けられる場合
父母の一方または、両方が死亡した場合。
支給制限
受ける人に、市民税の所得割が課税されている場合は、支給停止されます。
支給額
児童一人月額 3,000円
手当の支給(年4回)
- 3月中旬(12月分から2月分)
- 6月中旬(3月分から5月分)
- 9月中旬(6月分から8月分)
- 12月中旬(9月分から11月分)
お問い合わせ
子ども部 子ども家庭課 子育て手当グループ(市役所2階D-11番窓口)
電話番号:028-632-2387 ファクス:028-638-8941
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