母子寡婦福祉資金貸付
お子さんを扶養している配偶者のいないお母さんや寡婦の方に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養しているお子さんの福祉を増進するため、修学資金をはじめとした12種類からなる資金を貸し付けしています。ぜひご利用ください。
対象者
貸付の対象者は、宇都宮市にお住まいの母子家庭の母と寡婦の方及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含まれません)です。ただし、寡婦の方と40歳以上の配偶者のない女子で、現に子を扶養していない方の場合、特別な事情がないときは、前年度の所得が2,036,000円以下の場合に限り貸付の対象となります。
また、就学支度資金、修学資金、就職支度資金、修業資金については、母子家庭の母が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のない20歳未満の子にも貸付をしております。
貸付資金の種類
| 種類 | 資金の内容 | 貸付限度額 |
|---|---|---|
| 事業開始資金 | 事業を開始するのに必要な設備費等 | 2,830,000円 |
| 事業継続資金 | 事業を継続、拡張するための資金 | 1,420,000円 |
| 修学資金 | 修学の際に必要な授業料等 | 学校区分により異なります |
| 技能習得資金 | 母が知識技能を習得するための資金 | 月額50,000円 |
| 修業資金 | 子が知識技能を習得刷るための資金 | 月額50,000円 |
| 就職支度資金 | 就職のための資金 | 100,000円 |
| 医療介護資金 | 医療または介護を受けるための資金 | 医療 270,000円 介護 500,000円 |
| 生活資金 | 生活維持のための資金 | 月額103,000円 |
| 住宅資金 | 住宅の建設、購入等のための資金 | 1,500,000円 |
| 転宅資金 | 転居のための資金 | 260,000円 |
| 就学支度資金 | 入学準備のための資金 | 学校区分により異なります |
| 結婚資金 | 結婚の挙式、披露宴等に必要な資金 | 300,000円 |
貸付の相談及び申し込み方法
宇都宮市役所子ども家庭課窓口でのご相談となります。
(注)資金が必要な時期を考えて、お早めにご相談ください。
相談から貸付までの流れ
1.電話により、母子自立支援員との相談日時を決めます。
(連絡先 子ども家庭課 電話番号632-2389)
2.母子自立支援員による面談(内容:家庭の状況や経済的な状況等、実生活に係わる母子相談)
(注)事業開始資金及び事業継続資金については、中小企業診断士の起業診断を受けていただきます。
3.相談の結果、貸付申請を行います。
4.審査会で貸付決定後、貸付金を交付します。審査会は通常月1回開催です。
- 申請から貸付までに概ね30日から40日の期間を要します。
- 入学金納入など緊急性が高い場合は、随時、審査会を開催します。
- 事業開始資金及び事業継続資金については、中小企業診断士に、事業の計画性の有無、事業の成否等についてアドバイス等を受けていただき、その結果も添えて申請となります。
(注) 中小企業診断士については、母子自立支援員にお問い合わせください。
よくある問い合わせ
「母子家庭の母」とは?
配偶者のない女子で、児童(20歳未満のお子さん)を扶養している方
「配偶者のない女子」とは?
配偶者と死別した女性で、現に婚姻していない方
配偶者と離婚した女性で、現に婚姻していない方
配偶者の生死が明らかでない女性
配偶者から遺棄されている女性
配偶者が海外にいるため、その扶養を受けられない女性
配偶者が精神または身体の障がいにより長期間働けない女性
配偶者が法令により長期間拘禁されているため扶養を受けられない女性
婚姻によらないで母となった女性で現に婚姻していない方
「寡婦」とは?
配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方
「母子自立支援員」」とは?
ひとり親家庭に対して、自立に必要な相談や支援を行うことを職務としています。
主な相談内容は、本資金の貸付相談以外にも、自立に向けた就労支援や相談支援があります。
母子自立支援員のみの力では解決が困難な相談の場合、他の専門職と協力しながら必要な支援をおこないます。
「連帯保証人」の資格要件は?
(以下の全てを満たす方)
一定の職業を有する能力者(未成年、禁治産者、準禁治産者でない)で、かつ債務弁済の資力を有すること
原則として市内に引き続き1年以上居住していること
申請者と同居又は同一生計に属する者でないこと
原則として65歳未満の者であること
「連帯借受人」とは?
修学資金、修業資金、就学支度資金、就職支度資金につきましては、入学、就学(修業)、就職する児童(子)は、連帯借受人として、借受人(母又は寡婦等)と連帯して債務を負担することになります。(父母のない児童が借受人になる場合を除きます。)
貸付金の交付の時期は?
貸付が決定したら、決定後おおむね10日後に交付します。(指定口座へ入金)
通常は一括貸付ですが、資金の種類によっては継続して交付するものがあります。
高等学校に関する修学資金、生活資金の支払いは、4、7、10、1月の各月の10日前後に、あらかじめ3か月分をまとめて交付します。その他の継続資金については、4、10月の各月の10日にあらかじめ6か月分をまとめて交付します。
PDFをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのサイト(外部リンク)からダウンロードしてください。
子ども部 子ども家庭課 子育て手当グループ(市役所2階D-11番窓口)
電話番号:028-632-2387 ファクス:028-638-8941
メールでのお問い合わせはこちら
