子ども手当制度
子ども手当
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的とした国の制度です。(平成23年度以降の制度内容は未定です。)
「お知らせ」
子ども手当では、児童手当で送付していました「支払通知書」は送付しておりませんのでご了承ください。手当の入金確認は、認定された方に送付している「子ども手当認定通知書」に記載の支給日以降に通帳にてお願いします。
手当の額
子ども一人につき、月額13,000円を支給します。手当を受け取らずに、市へ寄附することもできます。
手当受給者(申請者)
中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)までの子どもを養育している人
申請手続き方法

子ども手当で申請手続きが必要な世帯について
1. 平成22年3月まで児童手当を受けていた子どものみを養育している人(図の「A」、「B」、「C」のいずれにも該当しない人)
申請手続き不要です。児童手当から子ども手当への継続となります。ただし、6月に現況届の提出が必要です。
2. 平成22年3月まで児童手当を受けていた子どもに加え、中学校2・3年生の子どもを養育している人(図の「A」に該当する人)
3月までの児童手当の受給者宛に4月下旬に送付された申請書に必要事項を書き、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒に入れて、9月30日(消印有効)までに、郵送で、子ども家庭課へ提出してください。
3. 所得制限超過等により、3月まで児童手当を受けておらず、手当を新規で申請する人(図の「B」に該当する人)
子どもの属する世帯主宛に4月下旬に送付された申請書に必要事項を書き、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒に入れて、9月30日(消印有効)までに、郵送で、子ども家庭課へ提出してください。
4. 4月1日以降、転入または出生があった人(図の「C」に該当する人)
住民登録の手続きと併せて、窓口にて申請してください。
(申請に必要なもの)
・ 印鑑(認印可)、請求者(申請者)名義の普通預金口座通帳、請求者(申請者)の健康保険証の写し(ただし、国民健康保険加入者は不要)
・ お子さんが宇都宮市外にお住まいの場合は、お子さんの属する世帯全員の本籍・続柄記載の住民票も必要となります。
・ お子さんの養育状況によってはその他の書類が必要となることがあります。
(注1) 2、3について、期限までに申請書を提出した人には、手当はさかのぼって4月分から支給します。期限を過ぎてから申請した人には、申請した月の翌月分からの支給となります。また、転出する人は期限までに本市へ申請するとともに、転入する市区町村でも、転入日の翌日から数えて15日以内に再度申請が必要です。(本市を転出する月分までが本市からの支給となります。)
(注2) 4について、子ども家庭課、各地域自治センター・地区市民センター・出張所の窓口で申請してください。申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、転入日・出生日の翌日から数えて15日以内の申請の場合は、事実のあった月の翌月分からの支給となります。
(注3) 公務員の人は勤務先から支給されますので、申請方法については勤務先へお問い合わせください。
(注4) 子どもの養育状況によっては、手当支給が停止されることがあります。
平成22年度の手当支給日
6月15日(4月から5月分)、10月15日(6月から9月分)、平成23年2月15日(10月から1月分)の年3回
ただし、初回の支給時期は、次の通り、子どもの状況により異なります。
1.3月まで児童手当を受けていた子ども
6月15日(児童手当の2月分、3月分と併せて支給)
2.3月まで児童手当を受けておらず、今回新たに支給対象となった子ども
申請受付から、1、2カ月後
3.4月1日以降の転入、または出生の子ども
申請受付から、1、2カ月後
現況届の提出について
3月まで子ども全員が児童手当を受けており、今回子ども手当の申請手続きが不要な人は、例年通り、6月中に現況届の提出による更新の手続きが必要です。提出が必要な人には、5月末に現況届の用紙を送付しましたので、必ず提出してください。提出がないと6月分以降の手当支給が停止されますのでご注意ください。
次の項目に該当した場合は、その都度手続きが必要です。
- 養育している子どもの数に増減があったとき
- 受給者の加入年金が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 子どもと別居するとき (住民票上のみの別居、住民票を移さず別居した場合を含みます。子どもが市外にいる場合は、子どもが属する世帯全員の本籍・続柄記載の住民票の提出が必要です。)
- 振込口座を変更するとき
- 結婚、離婚、死亡、退職等により、子どもの養育者が変更となるとき
- 宇都宮市から転出するとき(転出先の市区町村では新たに申請が必要となります。 )
(注)上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、手当をご返金いただくこともありますので、該当する場合は、お早めにお手続きください。
よくあるお問い合わせと回答
Q1 児童手当と子ども手当の両方が受けられるのでしょうか。
A1 平成22年3月までは児童手当、4月以降は子ども手当が支給されます。
Q2 平成22年3月まで、所得制限超過のため児童手当を受けていませんでした。4月からは子ども手当は受けられるのでしょうか。
A2 子ども手当は所得制限がありませんので、4月以降は手当が支給されます。所得制限超過であった人については、世帯主宛に4月下旬に、申請書を送付しましたので、9月30日(消印有効)までに郵送にて申請してください。
Q3 小学校3年生と中学校2年生の子どもがいます。小学校3年生の子どもは平成22年3月まで児童手当を受けていました。中学校2年生の子どもの分はどのように申請するのでしょうか。
A3 4月下旬に、3月までの児童手当受給者に申請書を送付しました。中学校2年生のお子さんの分を9月30日(消印有効)までに郵送にて申請してください。
Q4 中学校1年生の子どもがいます。この子どもは平成22年3月まで児童手当を受けていました。子ども手当の申請手続きは必要でしょうか。
A4 3月31日時点で児童手当を受けていたお子さんは、子ども手当への自動継続となりますので、申請手続きは不要ですが、6月に現況届の提出が必要です。
Q5 私は公務員ですが、市への申請手続きは必要でしょうか。
A5 公務員の人は、職場での申請となります。本市への申請手続きは不要です。
Q6 4月に市外より転入しました。子ども手当の申請手続きはどのようにするのでしょうか。
A6 本市への住民登録の手続きと併せて、窓口にて転入日の翌日から数えて15日以内に子ども手当の申請をしてください。
Q7 市より申請書が送付されましたが、間もなく市外へ転出します。子ども手当の申請手続きはどのようにするのでしょうか。
A7 本市より申請書が送付された人は、本市へ9月30日(消印有効)までに郵送にて申請するとともに、転出先の市区町村でも、転入日の翌日から数えて15日以内に、子ども手当の申請をしてください。転出する月分までが本市からの支給となります。
Q8 ゆうちょ銀行への手当の振込みは可能でしょうか。
A8 通帳の中面に、店名、店番、口座番号(7桁)が記載されている場合は、振込みが可能です。
Q9 申請時の必要書類に「健康保険証のコピー」とありますが、健康保険証は保護者のものでしょうか。子どものものでしょうか。
A9 保護者(手当の請求者)のものです。
子ども部 子ども家庭課 子育て手当グループ
電話番号:028-632-2387 ファクス:028-638-8941
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