子ども手当(平成23年9月までの制度)
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的とした国の制度です。
(平成23年10月以降の新制度については、下のリンク先へ進んでください。)
手当の額
子ども一人につき、月額13,000円を支給します。
(手当の一部又は全部を受け取らずに、市へ寄附することもできます。寄附を希望される方は、子ども家庭課までご連絡お願いします。)
手当受給者(請求者)
中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)までの子どもを養育している人
申請方法
(申請に必要なもの)
その他の書類が必要となることがあります。
(申請受付窓口)
子ども家庭課、各地域自治センター、各地区市民センター、各出張所
(注1)手当は認定請求のあった月の翌月分から支給されます。 ただし、出生日・転入日の翌日から起算して、15日以内に請求した場合は、事実のあった日の翌月分からになります。
(注2)公務員の人は勤務先から支給されますので、申請方法については勤務先へお問い合わせください。
手当支給日
平成23年6月15日(2月から5月分)、平成23年10月14日(6月から9月分)
次の項目に該当した場合は、その都度手続きが必要です。
- 養育している子どもの数に増減があったとき
- 受給者の加入年金が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 子どもと別居するとき(住民票上のみの別居、住民票を移さず別居した場合を含みます。子どもが市外にいる場合は、子どもが属する世帯全員の本籍・続柄記載の住民票の提出が必要です。)
- 振込口座を変更するとき
- 結婚、離婚、死亡、退職等により、子どもの養育者が変更となるとき
- 宇都宮市から転出するとき(転出先の市区町村では新たに申請が必要となります。)
(注)上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、手当をご返金いただくこともありますので、該当する場合は、お早めにお手続きください。
よくあるお問い合わせと回答
質問1:手当の請求者は子の父母の内どちらでしょうか。
答え1:家計の主宰者(所得が多い方の方)となります。
質問2:ゆうちょ銀行への手当の振込みは可能でしょうか。
答え2:通帳の中面に、店名、店番、口座番号(7桁)が記載されている場合は、振込みが可能です。
質問3:請求時の必要書類に「健康保険証のコピー」とありますが、健康保険証は請求者のものでしょうか。子どものものでしょうか。
答え3:請求者のものです。
お問い合わせ
子ども部 子ども家庭課 子育て手当グループ(市役所2階D-11番窓口)
電話番号:028-632-2387 ファクス:028-638-8941
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