認可外保育施設の届出制度について
児童福祉法が改正され、認可外保育施設に対して設置届出等が導入されました
保育を行うことを目的とする施設であって、宇都宮市長が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
認可外保育施設に対しては、児童福祉法に基づき、宇都宮市がその設置・運営状況について調査を行い、児童の福祉上問題がある場合には改善を求める等、指導監督を行っています。
平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成14年10月から施行されました。
この法律の施行により、認可外保育施設の事業者に届出等が義務付けられるほか、市民のみなさんに対して情報提供が行われることになりました。
児童福祉法改正の目的
- 行政による施設の効率的な把握
- 利用者への情報提供を強化し、保護者の適切な施設選択を可能とする
- 悪質な施設の排除の徹底
児童福祉法改正の内容
1 事業者の義務等
(1)設置の届出
事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1か月以内に市に届出が必要です。
届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休廃止した場合も同様です。
届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料がかかります。
| 施設種別 | 届出対象施設 | 届出除外 |
|---|---|---|
| 以下のどの施設にも該当しない保育施設 | 乳幼児が6人以上の施設 | 乳幼児が5人以下の施設 |
| ベビーホテル 次の条件のうち、どれかひとつでも該当する施設
|
乳幼児が6人以上の施設 | 乳幼児が5人以下の施設 |
| 事業所内保育施設 企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設 |
従業員の乳幼児以外に乳幼児を6人以上預かる施設 | 従業員の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の施設 |
| 店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 (例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設 |
顧客の乳幼児以外の乳幼児を6人以上預かる施設 | 顧客の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の施設 |
| 臨時に設置された施設 (例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設 |
6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
| 親族間の預かり合い | 親族の乳幼児以外に乳幼児を6人以上預かる場合 | 親族の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の場合 |
なお、市が行う指導監督(報告徴収、立入調査など)は、届出の対象、対象外施設に関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。
(2)運営状況の定期報告
毎年、市が定める日までに運営状況を報告することが必要です。
なお、従来からの定期報告のほか、施設において事故などが生じた場合や24時間かつ週のうちおおむね5日以上入所しているような長期滞在児がいる場合にも市への報告が必要となっています。
(3)利用者に対する情報提供
- サービス内容の掲示
利用者の見やすい場所に、その施設の概要や提供するサービス内容などを掲示することが必要です。 - 利用者に対する契約内容等の説明
利用予定者から申込みがあった場合には、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等について説明するよう努めなければなりません。 - 利用者に対する契約内容等の書面交付
利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付することが必要です。
2 市民のみなさんへの情報提供
市は、認可外保育施設の設置者からの定期報告や立入調査などから得た情報をとりまとめ、ホームページや市役所窓口などにおいて、市民のみなさんに公表します。
3 悪質な施設の排除の徹底
- 悪質な施設に対しては、現在、事業停止命令、施設閉鎖命令が規定されていますが、その前段階として市による改善勧告及び改善勧告に従わない場合の公表が規定されました。
- 保育施設だけでなく、設置者等の事務所にも立入調査ができるようになりました。
子ども部 保育課 事業支援グループ(市役所2階D-9番窓口)
電話番号:028-632-2392 ファクス:028-638-8941
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