個人情報開示請求の手続き
窓口は
- 市役所1階の行政情報センターが、請求・開示の総合窓口となりますが、本庁舎の各課や出先機関でも、そこで保有している情報については窓口となります。
- 上下水道局や消防では、それぞれが窓口となります。
開示の決定は
- 請求書が提出されたときは、15日以内に開示できるかどうかの決定をします。
- 開示できる場合は、開示の日時、場所をお知らせします。決定通知書と本人であることを証明する書類をご持参ください。
決定に不服があるときは
開示の請求をして、市が部分開示、不開示の決定をした場合、また、訂正、削除、中止の請求をして、市が一部の訂正等をしない、訂正等をしない決定をした場合、市の決定に不服のある人は、不服申立てをすることができます。この場合、市では、「個人情報保護審査会」に公平な審査を求め、その意見を尊重して再度開示できるかどうか等を決定します。
費用は
- 閲覧、視聴、聴取は無料ですが、写し等の交付を希望されるときは、実費負担となります。文書の複写の場合は、1枚につき10円(A3判以下)です。
- 写し等の交付については、行政情報センターなどで行います。
開示できない情報
- 法令等で、開示することができないとされるもの
- 個人の評価、診断、判定等に関する個人情報で、開示すると、評価、診断等に支障が生じるおそれのあるもの
- 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は識別することはできないが、開示することにより、開示請求者の以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
- 開示すると、本市の事務事業の適切な遂行を著しく困難にするもの
- 開示すると、人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれがあるもの など
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お問い合わせ
行政経営部 行政経営課 法務グループ(市役所4階)
電話番号:028-632-2046 ファクス:028-632-5425
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