個人情報開示請求時の本人確認について
1 本人が開示請求書を提出する場合
本人の氏名及び住所が記載されているもので、市長が指定する次のものを提示願います。
- 公の機関が発行し、写真が貼ってあるもののときは、いずれか1点 運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、身体障害者手帳、療育手帳、外国人登録済証、宇都宮市民証
- 次のものは、(ア+イ)又は(ア+ア)の組み合わせで2点
ア 公の機関が発行し、写真が貼ってないもの
健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、老人保険法医療受給者証、厚生年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、請求書に押印した印の印鑑登録証明書、公の機関が発行した資格証明書
イ 次のうち写真が貼ってあるもの
会社の身分証明書、学生証
ただし、2. を1点しか提示できない場合は、文書による照会も行います。また、1点も持っていない場合は、文書による照会と保証人の保証書の提出をお願いします。
- 文書による照会方法について
転送不要の郵送により、開示を請求された方に、住民登録をしている住所を記載した文書で照会します。その回答書を持参することによって、本人であることの確認を行います。 - 保証人による保証書の提出方法について
保証人本人であることを確認するものとして、1.又は2.の提示と請求者が本人であることを保証する保証書の提出をお願いします。
2 代理人が請求書を提出する場合
開示請求しようとする者が、未成年者もしくは成年被後見人又は病気その他やむを得ない理由により、自ら提出できないものと実施機関が認めたときは、代理人により提出することができます。
この場合、代理人であることを確認するものとして、代理人本人であることを確認するため1で提出するものに併せ、市長が指定する次のものを提示願います。
- 法定代理人の場合(未成年者又は成年被後見人)
戸籍謄本(抄本)、住民票(本籍・続柄記載のもの)、登記事項証明書(法定代理人であることが分かる書類) - 任意代理人の場合(病気その他やむを得ない理由)
委任状(委任したことが分かる書類)
お問い合わせ
行政経営部 行政経営課 法務グループ(市役所4階)
電話番号:028-632-2046 ファクス:028-632-5425
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