浄化槽をお使いの方へ

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ページID1002617  更新日 令和6年3月8日

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 公共下水道などが利用できない地域では、家庭から出される汚水の浄化に、浄化槽をお使いでしょう。
 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する施設ですから、微生物が活発に活動できるような環境を保つために、以下の点にご注意ください。

浄化槽の保守点検は保守点検業者に依頼しましょう

 浄化槽の維持管理などの保守点検には、機械の点検・調整・補修や消毒剤の補給、槽内にたまった汚泥の量の確認や放流水質の検査など多種にわたり、専門的知識が必要となります。
 そのため、浄化槽の設置者は、必ず、宇都宮市に登録をした保守点検業者と維持管理の契約を締結し、定期的な維持管理を行ってください。
 宇都宮市に登録をしている業者については登録簿に掲載されており、水質管理課内において閲覧ができます。その際には、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧請求書を提出してください。

定期的に汚泥の引抜きをしましょう

 浄化槽を使っていく間には、槽内に汚泥などがたまっていきます。その汚泥の堆積量が一定量を超えると、浄化槽の機能が低下します。
 維持管理を委託されている業者などと相談のうえ、定期的に汚泥などの抜き取りを行ってください。
 なお、浄化槽汚泥の抜き取りを依頼される場合、必ず宇都宮市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。

浄化槽法で定められた検査を受検しましょう

 浄化槽法では、保守点検業者が行う定期的な保守点検の他に、使用開始後3カ月経過した日から5カ月間のうち及び毎年1回、指定検査機関による定期検査が義務付けられています。
 故障している浄化槽や保守点検されていない浄化槽は、衛生的にも問題があり、水質悪化の原因になります。浄化槽が常に適正に機能するよう、定期検査を受けましょう。
 平成16年度より、法定検査を効率的に推進するため、水質検査(BOD検査)を導入する方法により、法定検査が簡素化されました。詳しくは、保守点検を委託している業者か(一社)栃木県浄化槽協会(電話番号:028-633-1650)に相談ください。

その他

 いくら専門の業者に維持管理を依頼しても、使う人の日頃からの心遣いがなくては、浄化槽の性能を発揮することができません。各ご家庭では以下の点にご注意ください。

  • 浄化槽のなかでは微生物が働いています。便器の清掃などに塩酸などの劇薬を使わないでください。
  • トイレでは必ずトイレットペーパーを使い、紙おむつ、たばこなどを流さないでください。
  • 台所からの野菜くずや天ぷら油などを流さないでください。

届出

 浄化槽の設置後、次の届出等が義務付けられています。

  • 浄化槽使用開始報告書
     浄化槽の使用を開始した場合、維持管理に関する委託契約書の写しを添えて、使用開始の日から30日以内に提出してください。(提出部数 2部)
  • 技術管理者変更報告書
     処理対象人員が501人以上の浄化槽を使用する場合、技術管理者を置くことが義務付けられています。
     技術管理者を変更した場合、30日以内に提出してください。(提出部数 2部)
  • 浄化槽管理者変更報告書
     浄化槽の管理者(使用者)に変更があった場合、維持管理に関する委託契約書の写しを添えて、30日以内に提出してください。(提出部数 2部)
  • 浄化槽使用休止届出書
     浄化槽の使用を休止する場合、清掃の記録を添えて、速やかに提出してください。(提出部数 2部)
  • 浄化槽使用再開届出書
     浄化槽の使用を再開した場合、30日以内に提出してください。(提出部数 2部)
  • 浄化槽使用廃止届出書
     浄化槽の使用を廃止した場合、30日以内に提出してください。(提出部数 2部)

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 水質管理課 計画指導グループ
電話番号:028-633-2001 ファクス:028-633-3394
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。