浄化槽保守点検業の登録

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ページID1002622  更新日 令和4年4月1日

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浄化槽の保守点検を業とする方へ

 浄化槽の保守点検を業とする場合、「宇都宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」により、登録を受けなければなりません。(栃木県へ登録している場合でも、宇都宮市で業を行う場合には、別途登録が必要になりますので御注意ください。)

 なお、登録の有効期間は5年です。

 (お知らせ)

  • 平成28年7月1日から、保守点検業の登録(更新を含む)の有効期間を「5年」に変更しました。
  • 浄化槽法の改正(令和2年4月1日施行)に伴い、保守点検業の登録業者は、登録の有効期間である5年に1回以上、業務に従事する浄化槽管理士に指定の研修を受講させる必要があります。 
    なお、令和2年3月31日以前から登録を受けている者は、次回の登録更新日から、研修を受講させる義務が適用となります。

浄化槽保守点検業登録申請書

 新たに登録を受ける場合や、既に受けている登録を更新する場合は、申請が必要です。

 なお、更新する場合、有効期間満了日の30日前までに申請してください。

登録必要要件

  1. 営業所が宇都宮市内にあること
  2. 営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置いていること
  3. その他条例に定める登録の拒否の要件に該当しないこと

登録手数料

  • 28,000円

浄化槽保守点検業登録事項変更届出書

 既に登録を受けている者で登録内容に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に浄化槽保守点検業登録事項変更届出書と必要書類を提出してください。

浄化槽保守点検業廃業等届出書

 既に登録を受けている者が次のいずれかに該当する場合は、速やかに浄化槽保守点検業廃業等届出書を提出してください。

  1. 個人で登録していてその方が亡くなった場合
  2. 法人で合併・破損・その他事由により解散した場合
  3. 保守点検業を廃止した場合

浄化槽維持管理契約状況等報告書

 登録を受けている者は、前年度の浄化槽維持管理契約状況等報告書と直近3月31日現在の契約締結状況を、4月1日から30日までの間に提出してください。

関連様式

登録申請・届出等に関する様式

標識

 保守点検業の登録後、速やかに以下の標識を作成し、営業所内の見やすい場所に掲示してください。

浄化槽管理士証

 保守点検業の登録後、速やかに以下の浄化槽管理士証を作成し、保守点検を行う場合には必ず携行してください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 水質管理課 計画指導グループ
電話番号:028-633-2001 ファクス:028-633-3394
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。